電子帳簿保存法 その5 ~電子帳簿保存法取扱通達解説
毎月納付の源泉税申告が昨日までだったのでバタバタしてました。
確定申告の書類もだんだん集まってきているし…ちょっとアセってます(^^;
あ、今年の初投稿でした…よろしくお願いします。
で、今年最初のお題も「電子帳簿保存法」です。
昨年末に「電子帳簿保存法取扱通達解説」(国税庁PDFファイル)が出ました。
この通達の44ページに「宥恕措置における「やむを得ない事情」の意義」、45ページに「宥恕措置適用時の取扱い」の解説があります。
”この宥恕措置が、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、令和4年1月1日から令和5年12 月31 日までと期間を区切って引き続きその電磁的記録を出力することにより作成した書面等による保存を可能とする…”
と書かれていることから、令和6年1月から強制的に実施になる見込みです。
このままずっと宥恕措置が続かないかなぁと淡い期待も持っていましたが、2年で期限を切られてしまいそうです。
「やむを得ない事情」についての記述もあり、
”…自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含め、要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難な事情がある場合については、この宥恕措置における「やむを得ない事情」があると認められる…”
とあるので準備をしている意思を見せておけば「やむを得ない事情」となりそうです。
また、電子書類の出力保存についても
”令和4年1月1日から令和5年12 月31 日までの間に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、税務調査等の際に、その電磁的記録を出力することにより作成した書面(以下「出力書面」という。)の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているときは、その出力書面の保存をもってその電磁的記録の保存をしているものとして取り扱って差し支えないこととし、もって、適法に保存義務を果たしていることとなること…”
と書かれているので、宥恕措置期間中は出力保存でもOKですよとなっています。
事務所で作成した資料でお客様への案内を始めました。
インボイス制度の方が先に始まってしまう予定ですが(電帳法は実際には施行されていますが)、とりあえずデジタル書類に慣れて頂くために時間をかけて説明をしていくつもりです。
ちなみに事務所名は入っていますが、作成したPDFは閲覧できます。↓